こんにちは。
僕でデブえもんです。
最近よく個人的質問で聞かれるのが
「障害年金申請に際する申立書の書き方」
です。
書き方は年金事務所で貰える「障害年金スターターキット」の説明書に書いてあるのですが、
確かに書く内容は把握していても、どのように書いていくのかははっきり書かれていません。
文書にするのか、箇条書きにするのか、自分から見た視点なのか、人から見た視点で書くのか。
これについては正解はないと思います。
ただ社労士さんに頼んだとしても、社労士さんは書類関係を集めてまとめてくれますが、申立書の内容までは把握していません。
どうしても申立書は自分で当時のことを思い出していかなければ書くことが出来ないのです。
そこで経緯とか状況を詳しく話して代理で書いてもらう事は出来ますが、しっかりとした内容を書く為には当時を振り返らないといけないのが辛い事なんです。
コレを書けば審査が通りやすくなるとか、ここにマルをつけなければいけない。
といった事はわかりませんが、
とにかく正直に、素直に書けば現状にたどり着くのではないかと思います。
当時を振り返る事は相当ツライですよね。
僕も何日もかかりました。
(ノリえもん(妻)に代筆を頼みましたが、心情や状況を思い出すのは自分です)
申立書の心境内容は医者にもわからないので、過去のカルテを出してどんな治療をして、どんなお話をしたか聞いてみて思い出すのもよいかと。
経緯等は正確な日付も必要なので、過去の診察領収書や、お薬手帳等で日付を見返す必要もあると思います。
これもまた面倒くさいですが、書類がなければ医者に直接聞いたりしなければなりません。
僕は、書き方としては、文章にしました。
その中で、自分の心境と状況を書きだし、ノリえもんに客観的にどういった行動をしていたのかを尋ねまとめました。
もちろん、辛い事、シンドイ事、どんなストレスだったのかも書きましたが、2回復職したことも、元気になっていた事も書きました。
(ただ操転していただけなのかも・・・)
余計なことかどうかわかりませんが、
欄外になりハミ出してしまいましたが、飲んでいた薬の種類や量も書き出しました。
それと現在の状況を書いた次の欄を空けておき、そこにノリえもんから見たデブえもんの状況を書いてもらう様にもしました。
5年前の事ですが、転院や入院を何度かしているので、その度に日付を書き通院期間、入院期間を書いていくので、2枚書きになってしまいました。
3枚、4枚になる方もおられると思います。
いっぱい書けば良いというわけではないと思いますが、長い闘病生活をされている方ほど経緯や心境報告が長くなってしまうのはしょうがなく、
とてもお辛いと思いますが、ここは何とか思い出して欄を埋めていかないといけません。
箇条書きでも良いと思います。
・シンドイ
・ツライ
・寝込んでいた
・何も出来ない
・○にたい
・自○を図った
(○はご心境にお任せいたします)
とか、思っていた心情や行動を書き出していけば、審査する相手にも伝わるのではないかと思います。
あまり役に立たない情報かもしれませんが、僕の書き方はこんな感じでした。
他の問題としまして、
当時年金を支払えてなかった、病院がつぶれてなくなっているので初診がわからないというような状況の方もおられました。
何もお力になれず本当に申し訳ないのですが、
ここら辺は年金事務所の方に相談されたり、町の社労士会で相談されると良いと思います。
中々予約が取れず、どんどん日付が伸びてしまったりしますよね。
なにぶん初めての事。
準備万端で相談や提出に望むことは難しいと思いますが、頼れる方がおられれば代理で行ってもらったり、電話で相談もしてもらえるかもしれません。
障害年金申請をされる方には、何とか乗り越えて申請出来れば良いなと思っています。
難病でのお金の問題で悩まれている方は沢山おられると思います。
年金を受理出来て少しの余裕でも持てれば、寛解も少し早まるかもしれません。
しかし、しかし、しかし審査が通った者勝ち、負けと言った事は一切考えないで下さい。
審査が通らなくても自暴自棄にならず、その思いを寛解にまわしていければよいと思います。
僕も障害年金の事を知らなくて、焦っていた時期もありましたが、その焦りも必要だったのではないかと今は感じています。
ゆっくり焦らずと言いますが、そこが転機なのかもしれないと思いました。
何とかなるって言うけど、何とかならないもんはならないんですよね・・・
コレだけは言えます。
生きとれば良い。
しかし・・・リボ地獄には本当に気をつけてください・・・ね・・・
うつうつ闘病日記.459(リボ地獄)
平成30年3月17日補足
障害厚生年金の需給要件について
厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
PS
うつ友さんもよく使ってるアプリで「頭痛ーる」と言う物があります。
個人的ではありますが、結構あたるのでここで紹介したいと思います。
アップストアやグーグルストアで「頭痛ーる」と入れて検索すると出てきます。
直接リンクも張っておきますね。
頭痛ーる
pocke, Inc無料posted withアプリーチ
・・・
Be the first to comment